年金の併給調整!組み合わせは?
公的年金には、「老齢年金・障害年金・遺族年金」の3種類がありますが、同一人物が2種類以上の年金の受給条件を満たすことがあります。
この場合に、「2つ以上の年金を同時にもらえるのか?」と、疑問に思う方も少なくないでしょう。
「複数の年金がもらえれば助かる」と考えるでしょうが、「一人一年金の原則」定められているため、基本的に年金は一種類しか受給できません。
この年金の併給調整における組み合わせについて説明いたします。
受給する年金は選べる
2つ以上の年金を受け取れる場合は、一旦、すべての年金の支給を停止し、受給権者が希望する年金の支給停止を解除して、支給を開始することになっています。
ただし、すでに支給されている年金がある場合は、そのままその年金が支給されます。
通常は、後者に該当する場合が多いので、手続きしない限り、そのまま今までの年金を受け取ることになりますが、新たに受け取れることになった年金に変更した方が受給額が増える場合や税金・社会保険料等の兼ね合いにより得する場合があるので、そのときは受給する年金を変更しましょう。
例えば、障害等級3級の障害厚生年金を受けている人が、65歳になって老齢年金を受ける権利を有した場合は、老齢年金をもらった方がお得なのは説明するまでもありませんよね。
どの組み合わせでもらうのがベストか分からない方は、年金事務所や年金ダイヤルにお問い合わせください。
受給年金の変更手続きは、『年金受給選択申出書』に『裁定請求書』等を添付して、年金事務所に提出します。
なお、選択しなかった年金は支給停止されているだけなので、手続きして変更することも可能です。
年金の併給調整の組み合わせ
公的年金制度は「一人一年金の原則」ですが、次の組み合わせの場合は併給されます。
老齢基礎年金に上乗せ支給される付加年金は併給されます。
複数の障害基礎年金・障害厚生年金は、それぞれ併合認定し、一つとなります。その場合、従前の複数の障害年金は消滅します。
国民年金と厚生年金保険・共済年金の同一種類である年金は、併給されます。
・老齢基礎年金 + 老齢厚生年金(退職共済年金)
・障害基礎年金 + 障害厚生年金(障害共済年金)
・遺族基礎年金 + 遺族厚生年金(遺族共済年金)
65歳以上の者は、以下の組み合わせで年金を併給することができます。
・老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
・障害基礎年金 + 老齢厚生年金
・障害基礎年金 + 遺族厚生年金
65歳以上の者で遺族給付が絡む場合、併給されます。
・老齢基礎年金 + 旧厚生年金保険の遺族年金
・旧国民年金の老齢年金 + 遺族厚生年金
・旧厚生年金保険の老齢年金の2分の1+遺族厚生年金
・旧国民年金の障害年金 + 老齢厚生年金
・旧国民年金の障害年金 + 遺族厚生年金
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