未支給年金を受給できる遺族と手続き
年金受給権者が亡くなった場合に必ず発生する未支給年金について説明します。
対象となる遺族の方は、すぐに手続きしてください。
未支給年金とは?
国民年金と厚生年金保険の年金をもらっている人が亡くなった場合、まだ支給されていない年金が必ず発生します。
これを、未支給年金と言います。
簡単に説明すると、年金受給権者が亡くなった月までの年金が支給されるため、本人が受け取れない年金があるということです。
未支給年金は相続税が必要か?相続放棄した場合は?
この未支給年金を受け取れるのは、一定の条件を満たす遺族と定められているので、「未支給年金は相続なのか?」と思われる方もいるかもしれませんが、一時所得として扱われるため、相続税は課されません。
一時所得は50万円までは無税で申告の必要がないため、通常であれば未支給年金の申告も必要ありませんが、生命保険の満期金などがあり50万円を超える場合は、確定申告の必要があるので気を付けましょう。
なお、一時所得が年間50万円を超えた場合、経費や特別控除50万円を差し引いた額の半分が課税対象となります。
課税される一時所得の額 = (未支給年金 + 満期金など – 必要経費 – 特別控除50万円) X 1/2
相続は、財産だけでなく借金も引き継ぐことになるため、場合によっては相続放棄を選びますが、相続放棄した場合でも未支給年金は受け取れるので、忘れずに手続きしてください。
未支給年金を受け取れる遺族
未支給年金は、次のいずれかの場合に発生します。
- 受給権者が亡くなったときに、まだ支給していない年金給付がある場合
- 受給権者が亡くなる前に裁定請求していなかった場合
請求できるのは、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であり、この順位で一番上位の人が自己の名で請求します。
もし、配偶者がいなくて子が複数いる場合は、その内の1人が代表者となって手続きと受給をし、分配することになっています。
そして、遺族基礎年金の受給権者が亡くなった場合において、その支給の要件となりまたは加算の対象となっていた子については、生計を同じくしていた子として扱われます。
なお、未支給分を請求できるのは、次のとおりです。
年金給付のみ ※ただし、脱退一時金は請求可能
年金及び一時金
年金受給権者が亡くなった場合に必要な手続き
年金をもらっている人が亡くなったら、葬儀を行った後すぐに、「年金の支給を停止する手続き」と「未支給年金の請求手続き」が必要です。
・亡くなった方の年金証書
・死亡の事実を明らかにできる書類
・振込を希望する金融機関の通帳(コピー可)
・亡くなった方の年金証書
・戸籍謄本等
・生計を同じくしていたことがわかる書類
上記の書類を年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。
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