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国民年金免除のデメリット


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国民年金は強制加入であり、被保険者は保険料を納付しなければなりません。

しかし、第1号被保険者の中には、諸々の事情により、国民年金保険料を納付できない者がいるのです。

そこで、条件を満たす者は手続きすることにより、国民年金保険料の免除を受けられるようになっています。

保険料を納付する余裕がない第1号被保険者は、国民年金免除手続きをしよう

日本では国民皆年金が採用されているため、20歳から60歳まで年金に加入しなければなりませんし、就職している場合は、「20歳前の期間」「60歳から70歳までの期間」も年金に加入することが決まっています。

この公的年金制度の被保険者は4種類あり、それぞれの保険料負担と納付は次のとおりです。

  • 第1号被保険者(国民年金保険料を自分で納付)
  • 第2号被保険者(厚生年金保険料を被保険者と会社が折半して納付。国民年金も納付した扱いとなる)
  • 第3号被保険者(保険料を納付しなくても国民年金の被保険者期間となる)
  • 任意加入被保険者(国民年金保険料を自分で納付。国民年金保険料は免除されない)

会社員・公務員である第2号被保険者は、就業規則等により、会社が労働者負担分の厚生年金保険料を給料から天引きするので問題ありませんし、第3号被保険者は、年金保険料を納付する義務がそもそもありません。

問題は、自営業者や無職者等である第1号被保険者で、障害・低収入・退職などの事情によって経済的に苦しい時があるため、国民年金免除制度が用意されています。

国民年金保険料は、月々約1万6千円と高額なので、結構負担が大きいですが、国民年金保険料の免除が認められれば、生活がかなり楽になるはずです。

したがって、免除の条件を満たしており、保険料の納付が困難な方は、国民年金免除制度をぜひご利用ください。

いや、利用しなければなりません。

そのまま放置しておくと、借金の取り立てのように請求の電話や通知、訪問で追い詰められるでしょう。

ただし、国民年金免除にはメリットとデメリットがあるので、その点について説明します。

国民年金免除のメリット

国民年金免除のメリットは、次のとおりです。

  • 免除の種類によるが、免除を受けた期間も将来の老齢基礎年金額に少し反映される
  • 受給資格期間に反映される
  • 10年以内であれば、後から経済的に余裕ができた時に追納できる
  • 免除期間中の障害でも障害基礎年金を受給できる
  • 保険料徴収委託会社からの請求が止む

今は国民年金保険料の徴収が厳しく、委託を受けた一般企業がしつこく「保険料を納付するか?免除を受けるか?」と言ってくるので、確実に国民年金免除の手続きをしましょう。

学校で教えるのが一番確実ですが、年金の教育はせずに、20歳になったらいきなり年金保険料を請求するので、国民は付いて行けなくて当然です。

政府が国民に年金の仕組み等について教育するシステムを築くことが大切ですが、それがされていないのが問題だと思います。

とりあえず、保険料納付が一番優先されることですが、「経済的に苦しい時は、国民年金免除の手続きをしなければならない」ということを覚えておいてください。

国民年金免除のデメリット

国民年金免除のデメリットは、次のとおりです。

  • 将来もらえる老齢基礎年金額が減る
  • 10年過ぎると追納できない
  • 追納する場合、3年前までは当時の額だが、それ以前の保険料については加算額が必要
  • 障害基礎年金受給で保険料の免除を受けた場合、障害の程度が2級以下になると、低額の老齢基礎年金を受給しなければならない

国民年金免除のデメリットは大きいですが、それでも免除を受けなければならない状況になっているので、仕方ありません。

経済的に余裕ができた時に追納するのがベストですが、10年以内という期限が設定されているので、その点をしっかり覚えておきましょう。

国民年金免除の種類

国民年金には、次の保険料免除制度が用意されています。

法定免除
障害者や生活保護を受けている人は、要件に該当すれば、当然に保険料が全額免除されます。ただし、手続きが必要なのでお忘れなく。
申請免除
所得の額により、「全額免除」「1/4免除」「半額免除」「3/4免除」の4種類があります。
学生納付特例制度
20歳以上の学生が受けられる保険料免除制度です。
若年者納付猶予制度
所得が少ない50歳未満の第1号被保険者が申請できます。
失業者・天災被害者による特例免除
会社を辞めた方や災害で被害を受けた方は、本人の所得は考慮せずに国民年金保険料の免除を受けられます。ただし、その場合でも、世帯主と配偶者の所得は考慮されます。
配偶者からDVを受けた方の国民年金保険料免除
夫・妻は、その一方から暴力を受けた場合、国民年金保険料の免除を受けることができる場合があります。この国民年金免除制度は比較的新しいもので、社会の変化に対応して設けられました。
第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料免除
2019年4月1日から、第1号被保険者が出産した場合、手続きすることにより、産前産後の一定期間に渡り国民年金保険料が免除される制度が開始しました。

厚生年金保険には保険料免除制度ありません。ただし、出産・育児の時は免除されます
2014年の法改正により、2年前まで遡って免除申請できるようになりました


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