フリーター・ニートの年金保険料免除(若年者納付猶予)
バブル崩壊後の就職氷河期によりフリーターが誕生し、さらに仕事がない状態が続いたことで勤労意欲のないニートが誕生しました。
フリーターとは?
15~34歳で、非正規雇用で生計を立てている人。
ニートとは?
15~34歳で、働いておらず、学校にも通っていない人。
一応、正社員とほぼ変わらない労働時間働いていれば、フリーターも厚生年金保険に加入しなければなりませんが、フリーターと呼ばれる人の幅が広いため、ニート同様のフリーターもいる状況です。
そして、厚生年金保険に加入していないフリーターやニートも、公的年金制度においては第1号被保険者に該当し、国民年金保険料を納付しなければなりません。
しかし、そういった人たちは、経済的にそんな余裕ないのが当たり前です。
そこで、時代の変化によって生まれたフリーターやニートを公的年金制度に対応させるため、若年者納付猶予が作られました。
若年者納付猶予の条件
20歳以上50歳未満の第1号被保険者であって、次のいずれかの要件に該当する者は、申請することにより、保険料の免除を受けることができます。
- 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき
- 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
- 地方税法に定める障害者、寡婦、寡夫または単身児童扶養者であって、前年の所得が135万円以下であるとき
- 保険料を納付することが著しく困難である場合として、天災その他厚生労働省令で定める事由(失業・事業所の倒産等)があるとき
若年者納付猶予の注意事項
国民年金保険料の若年者納付猶予を受ける前に、次の注意事項を理解しておきましょう。
- 配偶者が免除の要件を満たしていないときは免除されません
- 世帯主の所得額は問いません
- 受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません
- 支給要件を満たせば、若年者納付猶予を受けた期間も障害基礎年金・遺族基礎年金の対象となります
- 10年以内のものに限り追納できます
- 毎年、申請が必要です
若年者納付猶予を追納しない場合のデメリット
若年者納付猶予を受けた期間は、受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額には全く反映されません。
したがって、追納しなければ将来もらえる老齢基礎年金額が減ります。
しかも、10年以内に追納しなければ、国民年金保険料を払う意思があっても納付できなくなるので注意が必要です。
もし10年経った後に追納したくなった場合は、60歳以降に任意加入被保険者になって保険料を納めましょう。
若年者納付猶予と申請免除の違い
若年者納付猶予と申請免除はほぼ同じ内容です。
「なぜ同じような免除制度が存在するのか?」ですが、それは、数少ない違いを比較するとわかります。
申請免除は世帯主の所得も判断基準とするため、一定額以上の所得がある親等と同居しているフリーターやニートは国民年金保険料の免除を受けられなくなってしまい、親が代わりに払ってくれなければ未納期間を作りかねません。
そこで、親等と同居するフリーターやニートのために、世帯主の所得を判断基準としない若年者納付猶予が作られたのです。
それでも、結婚して配偶者がいる場合は、その配偶者の所得は問われます。
そして、申請免除は老齢基礎年金額に反映されますが、若年者納付猶予は全く反映されないということをしっかり理解しておきましょう。
若年者納付猶予の手続き・必要書類・提出先
若年者納付猶予の手続きは、年金事務所や市区町村役場に備え付けてある『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』に必要事項を記入(本人以外は印鑑が必要)し、『国民年金手帳』『前年(前々年)の所得を証明する書類』『退職したことを証明する書類』等を添えて市区町村役場に提出してください。
日本年金機構のサイトからプリンアウトトして、郵送にて若年者納付猶予の申請をすることも可能です。
申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣が指定する月まで免除されますが、今は法改正されて、2年前までさかのぼって若年者納付猶予を受けられるようになっています。
毎年、申請が必要ですが、『納付猶予申請書』にある「(14)継続希望区分」で「1.する」を選択すれば、申請書は最初の1回だけで済むので、継続を希望する方は忘れずにチェックしてください。
若年者納付猶予の所得基準
若年者納付猶予制度を受けるには、本人及び配偶者の年収が、次の計算式で算出した額以下である必要があります。
ニートはもちろん、フリーターもこの基準を満たせば、国民年金保険料の納付を免除されます。
(扶養親族等の数 + 1) X 35万円 + 22万円
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