受給資格期間10年以上とは?
繰上げ受給または繰下げ受給しない限り、老齢基礎年金は65歳から受給できます。
実際には、65歳に達する前に、『老齢給付裁定請求書』と添付書類を年金事務所または街角の年金相談センターに提出すると、65歳から老齢基礎年金が指定口座に振り込まれます。
ただし、65歳になっただけで老齢基礎年金が支給されるわけではありません。
受給資格があるか否か判断されるのです。
これを受給資格期間と言い、「保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + 合算対象期間」の合計で算出できます。
老齢基礎年金を受給するには、この受給資格期間が10年(120月)以上必要です。
受給資格期間が10年(120月)以上ない場合
以前は、受給資格期間は25年(300月)以上とされていたため、保険料滞納期間が長い人の中には、無年金の人が多くいました。
しかし、法改正され、2017年(平成29年)8月1日から受給資格期間が10年(120月)以上に変更されています。
この法改正により、無年金の人は激減しましたが、中にはその10年(120月)以上という条件も満たせない方がいるかもしれません。
その場合は、次の解決法があります。
- 滞納保険料を納付する
- 60歳から65歳まで任意加入被保険者になる
この2つの方法で、ほとんどの人は無年金を解決できるはずです。
これで解決できなければ、無年金を受け入れるしかないでしょう。
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