在職老齢年金(65歳以上)の受給要件・支給額・支給停止
在職老齢年金(65歳以上)について、受給要件・支給額・支給停止を説明いたします。
老齢厚生年金は、働いて一定額以上稼ぐと、年金額の全部または一部が支給停止される点に注目です。
65歳以上の老齢厚生年金の受給要件・支給期間
65歳以上の老齢厚生年金を受給するには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者期間を1ヶ月以上有すること
- 65歳以上であること
- 国民年金の受給資格期間が10年以上であること
以上の要件を満たした者に対して、65歳になった月の翌月から死亡した月まで支給されます。
ただし、65歳以後に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときは、その月の翌月から支給されます。
なお、老齢厚生年金の繰上げ支給制度は、平成14年4月に廃止され、今現在は行われておりません。
65歳以上の老齢厚生年金の支給額
65歳から支給される老齢厚生年金の支給額は、60歳代前半の老齢厚生年金の報酬比例部分と同額で、計算式もそれによります。
老齢厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した月前の被保険者期間を基礎に計算します。
しかし、受給権者がその被保険者資格を喪失し、その後、被保険者となることなく1ヶ月経過したときは、資格を喪失した月前における被保険者であった期間を基に老齢厚生年金額を計算します。
年金額の改定は、資格を喪失した日から起算して1ヶ月を経過した日の属する月からです。
在職老齢年金(65歳以上)の支給停止額の計算
受給資格期間を満たした会社員経験者・公務員経験者が65歳になると、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つの年金を受給する権利を有します。
その際、仕事をしていなければ、両方の年金を満額受給できますが、仕事をして一定額以上稼ぐと、老齢基礎年金は満額支給されるものの、老齢厚生年金はその全部または一部が支給停止となるのです。
このことから、在職老齢年金と呼ばれています。
在職老齢年金が支給停止になるか否かは、次のとおりです。
(1)最初に、以下の計算式により、基本月額と総報酬月額相当額を求めます。
(2)基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下か否かで、在職老齢年金の支給停止額が決まります。
基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の場合 | 在職老齢年金は支給停止されない。 全額支給 |
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基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超える場合 | 在職老齢年金は減額支給される。支給額は、次の計算式によります。 基本月額 + (基本月額 + 総報酬月額相当額 – 47万円) / 2 |
定年後も働く人が多くなっているので、在職老齢年金をもらう人も多くなっているのが現状です。
厚生年金保険の被保険者は70歳までですが、70歳以上でも在職老齢年金の支給停止は適用されるので覚えておいてください。
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