遺族基礎年金いつまでもらえる?失権事由
遺族基礎年金は、支給要件を満たした被保険者または被保険者であった者が亡くなった場合に、要件に該当する遺族に支給されます。
しかし、遺族基礎年金はいつまでも支給され続けるわけではありません。
遺族が一時的に支給要件に該当しなくなれば遺族基礎年金は支給停止されますし、失権事由に該当すれば支給打ち切りとなり、該当日以降は支給されなくなります。
したがって、あらかじめ遺族基礎年金がいつまでもらえるか知っておくことは非常に大切なことです。
以下に、遺族基礎年金の失権事由について説明するので、参考にしてください。
遺族基礎年金は、死亡日の属する月の翌月から、失権事由に該当した日の属する月まで支給されます。
夫・妻と子に共通の遺族基礎年金の失権事由
夫・妻と子は、以下のいずれかに該当した場合、受給権を失います。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む。結婚後に離婚しても、一度失権しているので、再び受給権者にはなれません)
- 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含む)
夫・妻特有の遺族基礎年金の失権事由
夫・妻に対する遺族基礎年金の受給権は、上記の共通事由に加え、すべての子が遺族基礎年金の減額改定事由に該当したときにも消滅します。
これは、夫・妻が受給権者の場合、要件を満たす子がいなければ、遺族基礎年金が支給されないためです。
子特有の遺族基礎年金の失権事由
子に対する遺族基礎年金の受給権は、上記の共通事由に加え、次のいずれかに該当したときにも消滅します。
- 離縁によって、死亡した被保険者または被保険者であった者の子でなくなったとき
- 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあるときは20歳に達したとき
- 障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除きます
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