死亡一時金とは?金額・遺族の順位
国民年金は強制加入であり、「年老いた時に老齢基礎年金」「傷病が治癒した後、障害が残ったときに障害基礎年金」「配偶者を亡くした者又はその子に遺族基礎年金」が支給されます。
したがって、国民年金の被保険者が、老齢や障害の状況にならずに亡くなった場合、それまでに納めた保険料は掛け捨てになってしまいます。
この問題を解決するのが死亡一時金です。
死亡一時金とは、国民年金保険料を一定期間以上納付したにもかかわらず、自分の年金を一切受け取ることなく亡くなった第1号被保険者の遺族に対して支給される一時金であり、保険料の掛け捨てを防止する目的があります。
死亡一時金の支給要件
遺族が死亡一時金の支給を受けるには、亡くなった被保険者の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に係る下記期間の合計が、36月以上必要です。
・保険料納付済期間の月数
・保険料4分の1免除期間の月数 X 3/4
・保険料半額免除期間の月数 X 1/2
・保険料4分の3免除期間の月数 X 1/4
上記のとおりに計算した月数の合計が、36月以上必要です。
見ていただければおわかりのように、保険料免除期間については、実際に保険料を納めた部分だけが死亡一時金に反映されます。
死亡一時金の不支給
上記の支給要件を満たしていても、下記に該当する場合、死亡一時金は支給されません。
- 老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したとき(旧法の年金を受けたことがある場合も支給されません)
- 死亡日において、その者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く
- 胎児が生まれたことにより、生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、胎児が生まれた月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く
死亡一時金より、遺族基礎年金の方が上位のため、遺族基礎年金を受けられる者がいれば、死亡一時金は不支給となります。
死亡一時金の金額
死亡一時金は、上記の支給要件で算出した月数に応じて、次の金額が支給されます。
一時金なので、一回のみの支給です。
36月以上180月未満 | 12万円 |
---|---|
180月以上240月未満 | 14.5万円 |
240月以上300月未満 | 17万円 |
300月以上360月未満 | 22万円 |
360月以上420月未満 | 27万円 |
420月以上 | 32万円 |
付加保険料納付済期間が3年(36月)以上ある場合は、上記金額に8,500円が加算されます。
年度によって国民年金保険料の金額は異なりますが、1ヶ月1万6000円とすると、最低ラインの36月でも57万6000円となるので、12万円という死亡一時金の金額では足りません。
その上は、月数は大きくアップするのに、死亡一時金の金額は微増なので、納付額と受給額の差はもっと広がります。
金額で見ると大きく損ですが、世代間扶養なので仕方ないでしょう。
できる対策は、遺族が死亡一時金を受給するのではなく、自分が老齢基礎年金を受給できるように長生きすることです。
死亡一時金 遺族の範囲と受給順位
死亡一時金を受給できるのは、死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
この順序で、一番上位の者が受給できます。
同順位者が複数いる場合は、代表者1人が請求し、この代表者が責任を持ってそれぞれに分配することになります。
死亡一時金と他の年金の調整
死亡一時金と他の年金を同時に受給できるとき、次の調整が行われます。
- 死亡一時金と寡婦年金は、どちらか選択となります
- 死亡一時金と遺族基礎年金は、遺族基礎年金が支給され、死亡一時金は支給されません
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