保険料納付済期間25年未満時の寡婦年金について
国民年金に加入している夫が死亡した場合、子供の居ない妻は保険料納付済み期間が25年未満だと寡婦年金を受取ることができないのでしょうか?
また、もし受取れるのであれば、受取れる期間と金額はどれくらいになるのでしょうか?
質問日 : 2006年2月3日
Aさんがご質問したケースですと、夫が条件を満たしていれば、妻が未納でも寡婦年金を受給できます。条件は、寡婦年金をご確認ください。その場合、受給資格を見る条件の25年は、夫の生年月日によって短縮されます。短縮される年月日および年数については、受給資格期間の短縮のページにある表を参照してください。
受給できる期間は、妻が60歳以上の場合は、該当した日の属する月の翌月から65歳に達した日の属する月まで支給されます。また、妻が60歳未満の場合は、寡婦(妻)が60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達した日の属する月まで支給されます。
年金額は、夫の老齢基礎年金額の4分の3です。
なお、死亡一時金を受給できるときは、選択により、寡婦年金と死亡一時金のどちらを受給するか選べます。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。