死亡一時金の制度内容について
死亡一時金について教えてください。
年金加入期間が国民年金加入期間しか算定されず、厚生年金加入期間が無視されるのは何故でしょうか?
年金徴収の窓口が違うだけで同じ年金財源となっているはずなのに理由が分かりません。
永い間、厚生年金を否応なく納めているわけで、普通に就職して定年まで働いても算定期間の対象にならないのは納得できません。
この規定がどうして出来たのか解かるように教えてください。
質問日 : 2011年5月30日
まず、質問文の訂正として、死亡一時金の基礎となるのは『国民年金加入期間』ではなく、『第1号被保険者期間(任意加入被保険者・特例任意加入被保険者期間を含む)』です。
この死亡一時金ですが、国民年金の第1号被保険者の独自給付であり、遺族基礎年金の受給権を有しない者に支給されます。
つまり、保険料掛け捨てを防止するために設けられた一時金なのです。
『普通に就職して定年まで働いても算定期間の対象にならないのは納得できません』とありますが、受給要件を満たせば遺族基礎(厚生)年金の支給となりますので、第1号被保険者期間以外が算入されないのは当然でしょう。
死亡一時金・遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給要件、遺族の範囲等を何度も読めば理解できると思います。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。