未納保険料の納付期限について
私は、大学卒業を控えており、4月から社会人として会社勤めになる予定です。
入社後はおそらく厚生年金になると思うのですが、現時点で国民年金の未納分がかなり有ります。(『学生納付特例制度』は未申請)
厚生年金になっても追納という形で国民年金未納分を支払っていく事は出来るのでしょうか?
また、たとえ追納して完納しても、延滞金が生じたり、将来の受給に弊害が出てしまうのでしょうか?
質問日 : 2010年2月20日
現行法では未納保険料を遡って納めることができるのは2年です。
一応、10年にしようという動きにはなっています。
当然、納めなければ受給額は減りますし、納める場合も延滞金が必要です。
幸い、保険料未納期間は20歳からの約2年分なので、将来、60~65歳まで加入できる任意加入制度を利用して老齢基礎年金の満額支給を実現する方法もあります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。