同居している病気の妹の保険料納付について
同居している妹のことで相談します。
妹は病気で働けません。
ゆえに、今は年金を払っていません。
その場合、家族が払わなければいけないと言われたのですが、本当でしょうか。
法律で決まっているのでしょうか。
よろしくお願いします。
質問日 : 2010年4月10日
保険料の納付義務者は被保険者本人です。
しかし、被保険者が納付できない場合は、世帯主・配偶者も納付義務を負います。
当然、これは法律で定められており、国民年金法88条にてご確認いただけます。
なお、妹さんの病気の種類や具合についてはわかりませんが、
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
(2)障害基礎年金、被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
(3)ハンセン病療養所などで療養している方
は、法定免除の対象となります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。