10年前の未納保険料の納付について
私の息子の件です。
SXX年X月XX日生まれ。
20歳からは学生で、国民年金は私が払ってました。
その後就職するも、無給や低賃金で年金をかけていません。
今度、10年間さかのぼって払える制度が出来た?
1、2年、毎月払いをして、2年後くらいにまとめて10年分をさかのぼって払う事が出来ますか?
回答をお願いいたします。
質問日 : 2011年8月8日
2011年8月4日に衆議院で可決されて、未納保険料を遡って納付できるのが2年から10年になりました。
ただし、3年間の時限措置なので注意してください。
追納する期間(額)は各々が決めます。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。 先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした...
2011年2月分迄、健康保険、厚生年金、介護保険を給与より天引き。 3月、4月分は無職でしたが国民年金のみ支払い済み。 失業保...
現在、私には大学浪人中の長男がおり、今月20歳を迎えました。 国民年金資格取得届の提出にあたり、浪人中の者(予備校に通わず浪人)に対...
これまで国民年金を銀行口座から自動引き落としで納めていましたが、昨年の12月XX日付で会社の厚生年金に加入をしました。 保険の資格が...
娘が昭和63年11月1日生まれで無収入ですが、20才になる平成20年10月の保険料の請求がきています。 20才になる前の保険料は払う...