振替口座の名義について
義理の父親が浪費癖のため、妻に年金の管理をさせたいのですが、年金の振込先銀行は本人以外の名義でも大丈夫でしょうか?
また、その際にはどのような手続きが必要でしょうか?
質問日 : 2011年12月7日
本人以外の口座を利用した振替も可能ですが、本人以外が手続きする場合は、委任状・印鑑・本人確認できるものも加えて必要です。
また、同居している場合、税金からの控除が可能ですが、支払った人に適用されるので注意してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
自分の国民年金の未払い期間がわかりません。そして現在も払っておりません。おそらく25年以上、支払ってないのでは?と思います。 未払い...
年金の支払いをクレジットでしたいのですがどうすればよいですか。 質問日 : 2010年11月11日 [myphp file='...
猶予期間中で国民年金を二年くらい払っていません。 免除の分も全額払うのでしょうか? 年金は幾ら払うのでしょうか? あと...
去年12月いっぱいで退職しました。 12月は厚生年金を払いましたが、国民年金の納付書が12月からのものが届きました。 12月は...
現在、定職についておらず年金の全額免除申請をするようにはがきが来ています。 さかのぼり平成18年から日本にいなかった期間があり、その...