月途中退職の保険料について
はじめまして、厚生年金と国民年金の二重取りに困っています。
今年の7月中ごろに自己都合により会社を退社いたしまして、すぐに次のところに就職しましたが、見習い期間があり9月より厚生年金が適用されました。
前の会社では月給制で7月分までの厚生年金が引き落とされています。
国民年金の納付が7月と8月分の2か月分の納付書が届き、市役所に問い合わせたところ、7月の途中退社だと厚生年金が引き落とせないはずですと言われ、前の会社に問い合わせたところ社会保険労務士さんが引き落とし可能だと言われ弱っています。
どちらが正しいのでしょうか?
解決策を教えてください。
質問日 : 2011年12月7日
月途中退職は前月までの1ヶ月分の保険料が最後の給料から天引きされる。
月末退職は当月までの保険料が2ヶ月分、最後の給料から天引きされる。
このようになっています。
TOさんの場合、『7月中ごろ』の退職なので7月分は納めておらず、納付しなければなりません。
つまり、市役所の判断が正しく、会社と社労士さんが間違っています。
そのため、前の会社に徴収されている7月分の保険料を還付してもらう必要があり、ご自身は国民年金保険料を納付する必要があります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。