学生納付特例と将来の年金額について
大学生の娘がおり、この春から大学院生になります。
これまで学生納付特別免除の制度を利用していましたが、浪人したこともあり、今年でX年目となります。
将来、本人の年金負担や受給額を考えると、親が払った方がいいのでしょうか?
夫婦共働きなので、保険料は払うことはできます。
よろしくお願い致します。
質問日 : 2012年4月12日
学生納付特例期間は受給資格期間25年(300月)以上の計算には算入しますが、老齢基礎年金額の計算においては除外されます。
例えば、20歳から60歳までの40年間の内に学生納付特例期間が4年あった場合、老齢基礎年金額には36年しか反映されないことになります。
したがって、将来の受給額のことを考えれば納付したほうが良いですし、更に追納制度を利用して以前受けた免除期間についても保険料を納付することを検討してみてはいかがでしょうか。
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