会社員でも追納できます!
相談です。
年金事務所に追納の相談をしていたところ、現在、厚生年金で2号なので、昔の国民年金(1号分)は追納できないと言われましたが、そうなのでしょうか?
昔の未納は確定していますし、若い頃はすぐ会社で働かない限り厚生年金にはなりません。
なぜ、現在、厚生年金(2号)だと国民年金(1号)の時期分を追納できないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
質問日 : 2013年9月10日
免除を受けた保険料を後で納付することを『追納』と言い、10年前まで遡って納付できます。
一方、免除を受けずに保険料を納付していなかった場合、こちらは2年(時限措置により現在は10年)前まで遡って納付できます。
両方とも被保険者の種別は関係ないので、Kさんが勘違いしているだけだと思います。
会社員、公務員、自営業者、第3号被保険者(主婦・主夫)の立場に関係なく、期限内であれば過去に免除を受けた保険料を納付(追納)できます。
おそらく、Kさんの場合、10年以上経っているので納付できないのでしょう。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。