年金についての「疑問・悩み・問題」を解決できる情報満載です。過去に頂いた年金相談にも回答しているので、是非、参考にしてください。
年金ノート
HOME » 年金相談 » 保険料Q&A » 退職後の進学と保険料免除の関係について

退職後の進学と保険料免除の関係について


現在、厚生年金を支払っておりますが、来年4月より退職し、大学院に通う予定になっています。

このような場合、国民年金保険料の免除の対象になりますでしょうか?

質問日 : 2006年7月12日

Aさんの場合、大学院への進学ということで学生納付特例が適用されます。ちなみに、平成17年4月からは、免除対象の学校の範囲が拡大され、すべての各種学校の生徒が免除申請できるようになりました。

しかし、学生納付特例制度で国民年金の免除を受けようとする場合、前年の所得が関係します。条文では、『前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき』となっており、平成18年度の所得基準(申請者本人のみ)は、118万円 + 扶養親族等の数 X 38万円 + 社会保険料控除等となっています。

したがって、Aさんの前年の所得はこの額を超えるでしょうから、初年度の免除は適用されません。でも、次年度はこの額を超える収入が無いでしょうから、免除を受けることが出来ます。

なお、申請は学生の間、毎年しなければならず、住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口で行います。申請用紙に国民年金手帳、学生等であることを証明する書類、前年所得の状況を明らかにすることができる書類、退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類を添付して提出してください。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

関連記事

国民年金についての質問なんですが、昨年10月いっぱいで退社し、失業中は国民年金が免除になる場合があると聞いたので、12月ごろに区役所へ行き...


私は、大学卒業を控えており、4月から社会人として会社勤めになる予定です。 入社後はおそらく厚生年金になると思うのですが、現時点で国民...


今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。 先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした...


相談です。 年金事務所に追納の相談をしていたところ、現在、厚生年金で2号なので、昔の国民年金(1号分)は追納できないと言われましたが...


昭和44年3月XX日生まれです。22歳相当時期(H3.4.1)に加入した記録が残っています。 当時、浪人などせずに6年制の大学に通学...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

最新記事

年金手帳

コロナ禍の中で、安倍政権が年金改革を進めていることをご存知ですか?特に重要な年...

年金手帳

新型コロナウイルスで失業した人、一定額以上収入が減った人は、国民年金保険料の免...

年金手帳

新型コロナウイルスの影響で失業等して国民年金保険料を納められなくなった場合は、...

株価暴落

新型コロナウイルスが世界中に伝播したことにより、世界経済への悪影響が懸念されて...

シニア

厚生労働省が、2019年11月13日の社会保障審議会年金部会で、在職老齢年金の...

保険給付

年金一般

年金相談

インフォメーション