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被保険者の種別に変更があった月について


7月XX日まで旦那の扶養で第3号被保険者でした。

それから、失業保険を給付期間になったため手続きをし、7月XX日から第1号被保険者に変わりました。

そして、先日、国民年金保険料の納付書が家に届きました。

その中には7月分の保険料の納付書も入っていたのですが、この場合、7月はX日だけですが、全額払わないといけないのですか?

無知なので、すみませんが回答よろしくお願いいたします。

質問日 : 2012年9月5日

種別に変更があった月は、最後の種別の被保険者となります。

つまり、ASさんの場合、7月は第1号被保険者であったとみなされるため7月分の保険料を納付しなければなりません。

日数ではなく、あくまでも最後にどの種類の被保険者であったかで決まります。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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