被保険者の種別に変更があった月について
7月XX日まで旦那の扶養で第3号被保険者でした。
それから、失業保険を給付期間になったため手続きをし、7月XX日から第1号被保険者に変わりました。
そして、先日、国民年金保険料の納付書が家に届きました。
その中には7月分の保険料の納付書も入っていたのですが、この場合、7月はX日だけですが、全額払わないといけないのですか?
無知なので、すみませんが回答よろしくお願いいたします。
質問日 : 2012年9月5日
種別に変更があった月は、最後の種別の被保険者となります。
つまり、ASさんの場合、7月は第1号被保険者であったとみなされるため7月分の保険料を納付しなければなりません。
日数ではなく、あくまでも最後にどの種類の被保険者であったかで決まります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。