障害年金の受給期間について
現在、障害2級で給付を受けていますが(1級になる可能性も有り)、これはいつまで給付を受ける事が出来るのでしょうか。
質問日 : 2006年5月28日
国民年金、厚生年金保険の障害給付は、
(1)死亡したときに失権する
(2)ただし、障害厚生年金の3級程度の障害に該当しなくなった受給権者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、3級程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していなければ失権しない。
となっています。
(2)を分かりやすく解説すると、『65歳に達した日』か『3級程度の障害に該当しなくなった日から3年経った日』のどちらか遅い日に失権します。
Aさんの年齢や子供の有無、厚生年金保険加入状況などの情報が無いので詳しくは述べられませんが、障害等級1級になる可能性もあるとのことなので、そのまま障害給付を受けることが得策でしょう。障害等級1級は、老齢給付の1.25倍ですし、子の加算があるので、老齢給付を受けるより受給額が多くなります。
もし、老齢給付の受給年齢に達しており、障害の程度が3級になったら、『年金受給選択申出書と老齢給付裁定請求書』を提出して、老齢給付を受けることをおすすめいたします。その方が受給額が多くなります。
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