65歳以上の障害基礎年金について
障害基礎年金についてお尋ねします。
現在63歳。
国民年金加入者、各条件は満たしている。
『60歳~65歳の者が障害認定日・・・。』とありますが、60歳以下(私は非該当ですが)、若しくは65歳以降(例68歳)に認定される様な事態になった場合でも適用されますか。
宜しくお願いいたします。
質問日 : 2012年5月9日
20歳以上60歳未満は、支給要件の『初診日に被保険者』に該当します。
65歳以上については、支給要件を満たしていないので支給されません。
初診日が65歳の誕生日の2日前までにあることが障害基礎年金を受給するための条件です。
65歳以上でも障害基礎年金の支給を受けられるのは、65~70歳までの期間に任意加入している人だけです。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
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