障害年金の受給資格について
国民障害年金について、障害(障害手帳1級)を持ってから手続きをとった際、市役所(御殿場市)の年金の係りから『未納付期間があり、受給資格がない』と言われた。
こういう場合の救済措置はあるのでしょうか・・・?
質問日 : 2006年6月13日
国民年金の未納期間があるので障害基礎年金を受給できないとのことですが、Aさんの年齢や未納期間の長さが分からないので詳しくは説明できません。
障害基礎年金を受給するには、保険料納付要件のいずれかを満たしていなければなりません。
市役所職員から受給資格が無いと告げられたことから考えると、過去の保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以下で、過去1年以内に保険料を納めていない月があると思われます。
ですから、障害基礎年金を受給することは出来ません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
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