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老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給について


主人は会社勤めのサラリーマンです。

私の父が亡くなり相続をし、不動産所得があり確定申告もしています。
扶養家族も外れました。
私は結婚前と同様に国民年金に加入し支払っています。

私は将来、国民年金しかもらえないんでしょうか?
主人の厚生年金の遺族年金はもらえないんでしょうか?

質問日 : 2011年1月31日

一人一年金の原則により、異なった種類の年金は同時に受給できません。

ただし、65歳以上であれば、老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給できます。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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