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働く扶養家族の被保険者種別変更について


最近結婚しまして、共働きの妻が会社を辞め、私の扶養家族になりました。実は現在、私はイギリスに住んでおり、妻も近々にイギリスにくることになっております。妻もこちらで以前働いていた関係で、色々仕事の誘いがあり、検討している最中です。

その場合、ある一定の年収を超えると、扶養家族から離れなければならないとの認識ですが、合っていますでしょうか(1年以上こちらに滞在予定です)?

それに伴い第3号被保険者ではなくなり、第2号になるのでしょうか?

そもそも、イギリスに住んでいるので、任意特例被保険者として別加入すべきなのでしょうか?どちらにせよ、移行は簡単なのでしょうか?

なお、ある一定期間働いて(例えば、1.5年)仕事をやめた場合は再度、第3号被保険者に戻れるのでしょうか?

長々となりましたがよろしくお願い致します。

質問日 : 2007年3月1日

しっかりとした情報が無いので、質問の内容から、Aさんは日本企業の海外支社で働いており、現在厚生年金保険に加入していることを前提にお答えします。

現在、奥さんは国民年金の第3号被保険者で保険料を納めなくてもいい状態ですが、働いて年130万円以上(または、被保険者の年収の2分の1以上)の収入を得ると被扶養者で無くなり保険料を納めなくてはいけなくなります。ただし、奥さんがイギリスに行くということなので、国民年金には任意加入ということになります。質問の中では『任意特例被保険者』という言葉を使われていますが、正確には『任意加入被保険者』で、保険料を納めるか否かは自由です。将来、満額の老齢基礎年金を受け取りたい場合は納めたほうが良いでしょう。

また、質問文中に『第3号被保険者ではなくなり、第2号になるのでしょうか?』とありますが、厚生年金保険の適用事業所で働く場合は第2号被保険者に、それ以外なら任意加入になります。こちらも、しっかりとした情報が記されていないために詳しく述べることができません。

手続きについては、健康保険の被扶養者でなくなると、国民年金の第3号被保険者の資格も喪失します。働く事業所が厚生年金保険の適用事業所なら会社が第2号被保険者の手続きしてくれますが、そうでないならご自分で任意加入の手続きをしなければなりません。

あと、『第3号被保険者に戻れるのでしょうか?』については、被扶養者の認定を受ける時点で、『年130万円未満、かつ、被保険者の年収の2分の1以下』であることが見込まれなければなりません。ですから、(例えば、1.5年)という例を出されても、収入の規模や始めた時期によって年収は大きく異なるので、一概には答えられません。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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