何歳まで国民年金保険料を納付するのか?について
国民年金の保険料は何歳まで払うのでしょうか?
質問日 : 2010年4月13日
第1号被保険者(自営業者等)は20歳から60歳までで、60歳以後に任意加入した場合はその期間も保険料を納付することになります。
一方、第2号被保険者(会社員・公務員)は働いている限り厚生年金保険料として徴収されます。
例えば、高校を卒業して18歳で就職しても保険料を徴収され、60歳以上で働いていても保険料を徴収されます。
そして、第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)は保険料を納付しなくても国民年金保険料を納付したとみなされます。
被保険者の種別によって年金保険料を納付する期間が異なるので注意が必要です。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
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