配偶者から暴力を受けたDV被害者の国民年金保険料免除
今までは珍しく、あまり知られていなかったことでも、時が経過して大きな問題となることがあります。
DV(ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力)もその一つであり、相談件数は年々増加していますが、そう簡単に解決できる問題ではありません。
そんなDV被害者でも、第1号被保険者であれば国民年金保険料を納付しなければなりませんが、本人が悪くないのに、さらに公的年金制度によって生活を追い詰めることは適切ではないため、配偶者から暴力を受けて別居した者は、一定の条件を満たせば国民年金保険料の免除を受けられるようになりました。
『配偶者暴力相談支援センター』への相談件数を見ますと、2013年は「女性:98,384件、男性:1,577件」となっており、DVで悩んでいる方が多くいます。
そんな人たちの生活を守るために作られたのが、この免除制度なのです。
DVと聞くと肉体的に強い男性が女性に暴力を振るうと想像してしまいますが、性別は関係ないので、「加害者が夫で被害者が妻」でも、「加害者が妻で被害者が夫」でも、免除の対象となります。
配偶者から暴力を受けた人の特例免除の条件
配偶者からのDVを理由に、国民年金保険料の免除を受けるための条件は、基本的に申請免除と同じです。
ただし、次の固有の条件があるので気を付けてください。
- 配偶者(結婚相手)からDVを受けたこと
- 別居していること
- 学生納付特例制度が利用できる者を除く
- 免除期間は、毎年7月から翌年6月までの1年間です
- 毎年、申請しなければなりません
- DV被害者の前年の所得が一定額以下であること
- 世帯主(父親・母親等)の前年の所得は問われる
DV被害者の前年の所得が一定額以下でなければなりませんが、この所得基準は申請免除と同じです。別居するときに実家に戻った場合などは、世帯主(父親・母親等)の所得も問われるので注意してください。
この免除制度は、あくまでも別居して生活が苦しくなるDV被害者を守るためにあるのであって、経済的に余裕のある方は国民年金保険料を納めましょうということです。
なお、DV被害者の前年の所得により、国民年金保険料の全部または一部の免除を受けられ、老齢基礎年金にもその割合に応じて反映されます。
配偶者から暴力を受けた人の特例免除の手続き・必要書類・提出先
DV被害者の国民年金保険料免除の手続きは、お住まいの地域の年金事務所で行います。
申請免除と同じで、『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』を使用し、書き方も基本的に同じです。
必要な添付書類は、次のとおりです。
- 国民年金手帳
- 前年の所得を証明する書類
- 配偶者と住居が異なること等の申出書
- 居住地が確認できる書類
- 婦人相談所または配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する『配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書』
所得が低い人が利用する申請免除よりも添付書類が多く、少し複雑なため、分からない人は年金事務所で聞きながら手続きした方が確実です。
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