第1号被保険者とは?年齢と保険料
公的年金制度の第1号被保険者について、分かりやすく解説します。
第1号被保険者は、基本的に自分で保険料納付や手続きをしなければならないので、しっかり期限を守りましょう。
第1号被保険者とは?
次の3つの条件全てを満たすと、公的年金制度の第1号被保険者となります。
つまり、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の者で、会社員や公務員等、そして、その配偶者でなければ、第1号被保険者となるのです。
もちろん、日本在住の外国人も強制加入です。
第1号被保険者の具体的な例を挙げると、「自営業者やその配偶者、学生、無職者、ニート、フリーター、国会議員など」がいます。
この第1号被保険者は、国民年金のみに加入することになり、保険料を自分で納め、また、手続きも自分で行わなければなりません。
国民年金、年齢が20歳になった時の手続き
20歳になった際、「会社員や公務員等として働いていない場合」「会社員や公務員等と結婚して配偶者となっていない場合」は、第1号被保険者として国民年金に強制加入となります。
20歳の誕生月前月か当月上旬に、日本年金機構から『国民年金被保険者関係届書』が送られてくるので、必要事項を記入し、市区町村役場の年金課か、お住まいの地域の年金事務所に提出してください。
この時、経済的に国民年金保険料の納付ができない場合は、免除の手続きもしましょう。
会社を辞めた場合の第1号被保険者になる手続き
会社を辞めた場合、本人(第2号被保険者)とその配偶者(第3号被保険者)は、第1号被保険者となります。
したがって、14日以内に『国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書』を、市区町村役場に提出してください。
用紙は、市区町村役場にあるので、年金手帳を持って行き、聞きながら書いた方が確実でしょう。
その際、国民健康保険への加入手続きも行います。
手続きが遅れると、その場では少し怒られるくらいですが、国民健康保険料がまとめて一気に来て困ることになるので、期限は必ず守りましょう。
帰国した際の第1号被保険者になる手続き
第1号被保険者は、国内居住を要件としているので、外国にいる間は、未加入か任意加入することになりますが、このどちらでも、帰国した時点で第1号被保険者となります。
仮に一時帰国であっても、第1号被保険者になる手続きが必要です。
帰国した際は、14日以内に、『国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書』を市区町村役場に提出してください。
第1号被保険者の独自給付
第1号被保険者には、次の独自給付が存在しています。
- 付加年金(老齢基礎年金に上乗せできる年金です)
- 寡婦年金(遺族基礎年金を受給できなくても、寡婦年金を受給できる可能性があります)
- 死亡一時金(保険料を3年以上納付したにもかかわらず、本人も遺族も年金を受け取れなかった場合に支給されます)
- 脱退一時金(保険料を6ヶ月以上納めた外国人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさず帰国した場合に支給されます)
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