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第2号被保険者とは?年齢と保険料


会社員

公的年金制度の第2号被保険者について、分かりやすく解説します。

第2号被保険者は、勤め先の会社等が手続きをし、厚生年金保険料も会社が納付しますが、それだけに、労働者は引っ越しや結婚をした際に、速やかに会社に報告しなければなりません。

第2号被保険者とは?

次の3つの条件全てを満たすと、公的年金制度の第2号被保険者となります。

  • 厚生年金保険の適用事業所で働いている
  • 短時間労働者ではない
  • 65歳以上の場合は、老齢・退職年金の受給権を有していない

ほとんどの会社は、厚生年金保険の適用事業所に該当するため、そこで働く労働者の多くは厚生年金保険に加入しなければなりません。

厚生年金保険への加入条件は、年々、下がっているのが現状です。

第2号被保険者の具体的な例を挙げると、「会社員(サラリーマン・OL)、公務員、私学教職員」がいます。

国籍・国内居住・年齢を問わないため、「外国人が来日して日本企業に入社した場合」や「日本企業に就職した日本人が外国に転勤した場合」も厚生年金保険に加入しなければなりません。

ただし、年齢については少し違っているため、次の項目で説明します。

この第2号被保険者は、国民年金と厚生年金保険の2つの年金制度に加入することになり、老齢・障害・遺族に対し、手厚い保険給付を受けられるのが魅力です。

第2号被保険者の年齢はいつからいつまで?

第2号被保険者は、年齢要件がないため、その意味通りなら、会社等に勤める限り何歳でも第2号被保険者となりますが、実際は違います。

第1号被保険者は、20歳からですが、中卒や高卒で働き始めると、20歳未満でも第2号被保険者として厚生年金保険料を納付しなければなりません。

この20歳前の期間については、「年齢要件を問わない」の通りになっています。

しかし、65歳以上になると、次のケースで第2号被保険者ではなくなるのです。

  • 65歳以上70歳未満で、老齢・退職年金の受給権を有した場合
  • 70歳に達した場合

つまり、第2号被保険者として厚生年金保険に加入できる最長期間は、「働き始めた時から70歳まで」となります。

第2号被保険者の保険料

第2号被保険者は、国民年金と厚生年金保険の2つの年金制度に加入していますが、負担する保険料は、厚生年金保険料のみです。

厚生年金保険料を納付すれば、国民年金保険料も納付した扱いとなります。

法令により、事業主が労働者の給料から天引きして納付しているため、労働者は給料明細で確認するくらいしか実感できないでしょう。

この厚生年金保険料ですが、原則として、労働者と使用者が折半で負担することになっているため、実際には、給料明細に記入された金額の倍の金額を納付していることになります。

会社にとってこの厚生年金保険料の負担は大きいため、正社員を欲しがる会社が減少し、非正規雇用が増えているのが現状です。

第2号被保険者の手続き

第2号被保険者の手続きは、会社等が、事業所の地域の年金事務所で行います。

会社員、公務員、私学教職員になった際は、年金手帳の提出を求められるので、提出してください。

その後も手続きも会社が行うので、引っ越したり、結婚したりした場合は、速やかに会社に申し出ましょう。

なお、会社を辞めた際は、自ら「会社を辞めた場合の第1号被保険者になる手続き」をしなければならないので、お忘れなく。


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