配偶者の年金・健康保険の被扶養者に、国内居住要件が必要
2019年度に、国民年金法と健康保険法の改正が行われ、「国民年金の第3号被保険者」と「健康保険の被扶養者」の条件に、国内居住が必要となる流れであることが分かりました。
2020年4月からの施行を目指しています。
従来の国民年金第3号被保険者・健康保険被扶養者
会社員や公務員である第2号被保険者の配偶者は、第3号被保険者として、自ら国民年金保険料を納めることなく、納めたものとみなされ、将来、老齢基礎年金を受給できます。
また、会社員や公務員の家族は、一定の条件を満たせばその扶養に入れ、被扶養者として原則3割負担で診療等を受けられます。
しかも、この2つ共、国内居住要件がありませんでした。
つまり、外国人が日本に来て日本企業に就職した場合、その外国人労働者が厚生年金保険と健康保険に加入することで、母国にいる配偶者は国民年金の第3号被保険者になり、その家族は健康保険を利用できたのです。
第3号被保険者に国内居住要件が付けられた理由
日本は少子高齢化となり、働き手が少なくなったため、2019年4月から外国人労働者の受け入れを拡大しました。
それによって、多くの外国人労働者が日本にやってきますが、母国に残っている配偶者を第3号被保険者と認めてしまうと、将来、年金財政を圧迫することは明らかです。
しかも、受給資格期間を引き下げているため、10年で年金を受給できてしまいます。
そのため、第3号被保険者の要件に国内居住を付け、簡単には老齢基礎年金を受給できなくしました。
健康保険の被扶養者に国内居住要件が付けられた理由
健康保険は、被扶養者も原則3割負担で診療等を受けられる手厚い医療保険です。
それだけに、外国人労働者の受け入れ拡大をすれば、母国に残る家族の医療費が莫大となり、全国健康保険協会と健康保険組合の財政を圧迫します。
しかも、以前から、健康保険は外国人による悪用が問題視されていました。
そこで、この2つの問題を一挙に解決するため、健康保険の被扶養者の条件に国内居住を付けたのです。
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