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海外在住中の障害年金について


昨年7月に海外に転出し、国民年金は『カラ期間』として納付していない者ですが、障害者年金に関して質問がございます。

この海外在住のため納付していない時期に障害者になった場合、障害者年金は支払われるのでしょうか?

保険料納付要件の1番に、『初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上あること』とありますが、現在海外在住中につき納付していなくても、過去の被保険者期間の3分の2以上支払っていれば、障害者になった場合に年金はいただけるのでしょうか。

要件の3番で、『初診日が平成28年4月1日前にあるときは、65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料を滞納した期間がなければよい』とありますが、海外在住で納付していないことは、滞納には当たりませんよね?

もし、任意加入していなければ障害者年金はもらえないということであれば任意加入を検討したいと思っておりますが、海外にいる状態で郵送などの手段で任意加入する方法を教えていただけますか?

質問日 : 2006年5月22日

海外に住むことになり転出届を出しますと、該当した日の翌日に国民年金の被保険者資格を失います。

よって、支給要件の『初診日に被保険者であること、または、被保険者であった者であって日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であること』の条件を満たさず、海外在住中の障害については、年金の支給はありません。

海外在住中の障害について年金をもらうためには任意加入する必要があります。任意加入の手続きにつきましては、日本の最後の住所地でご家族などにやってもらってください。もし、手続きをしてくれる方がいないときは「社団法人日本国民年金協会」へ手続きを依頼してください。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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