年金についての「疑問・悩み・問題」を解決できる情報満載です。過去に頂いた年金相談にも回答しているので、是非、参考にしてください。
年金ノート
HOME » 年金相談 » 障害年金Q&A » 海外在住中の障害年金について

海外在住中の障害年金について


昨年7月に海外に転出し、国民年金は『カラ期間』として納付していない者ですが、障害者年金に関して質問がございます。

この海外在住のため納付していない時期に障害者になった場合、障害者年金は支払われるのでしょうか?

保険料納付要件の1番に、『初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上あること』とありますが、現在海外在住中につき納付していなくても、過去の被保険者期間の3分の2以上支払っていれば、障害者になった場合に年金はいただけるのでしょうか。

要件の3番で、『初診日が平成28年4月1日前にあるときは、65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料を滞納した期間がなければよい』とありますが、海外在住で納付していないことは、滞納には当たりませんよね?

もし、任意加入していなければ障害者年金はもらえないということであれば任意加入を検討したいと思っておりますが、海外にいる状態で郵送などの手段で任意加入する方法を教えていただけますか?

質問日 : 2006年5月22日

海外に住むことになり転出届を出しますと、該当した日の翌日に国民年金の被保険者資格を失います。

よって、支給要件の『初診日に被保険者であること、または、被保険者であった者であって日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であること』の条件を満たさず、海外在住中の障害については、年金の支給はありません。

海外在住中の障害について年金をもらうためには任意加入する必要があります。任意加入の手続きにつきましては、日本の最後の住所地でご家族などにやってもらってください。もし、手続きをしてくれる方がいないときは「社団法人日本国民年金協会」へ手続きを依頼してください。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

関連記事

遺族年金から障害年金に切り替える手続きと子供の加算手続きをしたいと思います。 必要な書類を揃いたいので教えて下さい。 宜しくお...


心筋梗塞で現在復職できない状態です。 昨年9月に発病し通院療養中で、身障者4級手帳を受給しています。 この病気により、厚生...


以前障害基礎年金を頂いていたのですが、二年前から停止しています。 現状は、ペースメーカー・ICDを埋め込んでいます。 後は、高次脳...


翌月で64歳になります。 年金支払いは54歳まで厚生年金(32年間)、54歳以降60歳まで国民年金を支払い続けてきました。 実...


障害者基礎年金についてお尋ねします。 父は8X才で、60歳から減額年金を受給しております。 今月、怪我をしまして、もし障害者と...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

最新記事

年金手帳

コロナ禍の中で、安倍政権が年金改革を進めていることをご存知ですか?特に重要な年...

年金手帳

新型コロナウイルスで失業した人、一定額以上収入が減った人は、国民年金保険料の免...

年金手帳

新型コロナウイルスの影響で失業等して国民年金保険料を納められなくなった場合は、...

株価暴落

新型コロナウイルスが世界中に伝播したことにより、世界経済への悪影響が懸念されて...

シニア

厚生労働省が、2019年11月13日の社会保障審議会年金部会で、在職老齢年金の...

保険給付

年金一般

年金相談

インフォメーション