受給資格期間25年を満たす方法について
私は55歳です。
外国人と結婚をして、将来日本に住むか分らなかったのと、長期経済的に不安定だったので、年金保険料が長期未納になっています。
長期未納の部分とこれからの5年分を支払って、年金の支給を受ける事ができますか。
質問日 : 2009年10月16日
未納の期間、海外にいる期間等の情報がないので、外国に住んでいる日本人が帰国した場合の一般的な例について説明いたします。
外国に住んでいる期間は合算対象期間と言い、支給要件を見る時には算入されますが、年金額には反映されません。
したがって、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間の合計が25年以上あれば、老齢基礎年金を受給できますが、年金額は少なくなります。
また、60歳から65歳まで任意加入できるので、60歳到達時に上記期間の合計が20年以上あれば受給可能です。
なお、社会保障協定を締結している国であれば、日本と外国の年金保険料を納めた期間を通算できるので、こちらもお調べください。
関連記事
保険料の追加納付が可能か否か。 妻は第3号被保険者で今年の1/XXで60歳になりました。 納付月数は321ヶ月です。 ...
昭和23年2月生まれ63歳ですが、定年退職に伴い基礎年金の受給を申請しようとして居りますが、この場合、妻の年金支払いを開始する必要有ると思...
給付開始時の月計算について。 8月X日に満65歳になり国民年金を給付されるようになったのですが、10月に給付内容が送付されてきました...
現在53歳です。 300月払っています。 60歳になっても480月にならないので、出来るだけ480月に近づきたいです。 ...
国民年金は 日本にいないと支給されないのですか? 60歳すぎてから、外国に移住した場合、(例えば外国人との結婚等)、日本にいる場合と...