受給資格期間25年を満たす方法について
私は55歳です。
外国人と結婚をして、将来日本に住むか分らなかったのと、長期経済的に不安定だったので、年金保険料が長期未納になっています。
長期未納の部分とこれからの5年分を支払って、年金の支給を受ける事ができますか。
質問日 : 2009年10月16日
未納の期間、海外にいる期間等の情報がないので、外国に住んでいる日本人が帰国した場合の一般的な例について説明いたします。
外国に住んでいる期間は合算対象期間と言い、支給要件を見る時には算入されますが、年金額には反映されません。
したがって、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間の合計が25年以上あれば、老齢基礎年金を受給できますが、年金額は少なくなります。
また、60歳から65歳まで任意加入できるので、60歳到達時に上記期間の合計が20年以上あれば受給可能です。
なお、社会保障協定を締結している国であれば、日本と外国の年金保険料を納めた期間を通算できるので、こちらもお調べください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。