退職月の保険料について
去年12月いっぱいで退職しました。
12月は厚生年金を払いましたが、国民年金の納付書が12月からのものが届きました。
12月は払わなくてもよろしいのでしょうか?
質問日 : 2011年2月20日
『月の途中で退職した場合は、前月までの保険料を納付している』
『月末退職した場合は、その月の保険料を納付している』
となっています。
『去年12月いっぱい』で退職となっていますが、12月分の厚生年金保険料を納付していて国民年金保険料の納付書が届いているということは、12月31日が退職日ではないのではないですか?
最後の給料明細を確認して2ヶ月分の保険料が控除されているか確認してください。
もし、1ヶ月分であれば月途中の退職であり、12月分の国民年金保険料を納付する必要があります。
おそらく、この可能性が高いでしょう。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
国民年金を一年分口座振替で一括前納している者ですが、支払いが苦しいので一カ月ずつの支払いに戻したいので方法を教えてほしい。 それと年...
以前、テレビで放送していたのを見たのですが、会社が負担すべき年金を収めていないというのを知りました。 私たちサラリーマンは、自分の納...
息子が学生の間、収入が無い為、年金の猶予の手続きをして、払っておりませんでしたが、今年就職をして払う相談に行ったところ、今までの猶予された...
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。 先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした...
相談です。 年金事務所に追納の相談をしていたところ、現在、厚生年金で2号なので、昔の国民年金(1号分)は追納できないと言われましたが...