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国民年金の追納と後納の違い


納付

国民年金保険料を後から納付する方法には、「追納」と「後納」の2種類があります。

この違いと、それぞれの制度の内容について詳しく説明します。

国民年金保険料の追納とは?

「前年の所得が少ない」「失業している」「一定の障害状態である」等の理由がある第1号被保険者は、保険料の免除を受けることができます。

しかし、この免除を受けた期間は、受給資格期間には全期間算入されますが、老齢基礎年金額の計算時にはその一部しか反映されないのです。

さらに、学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間は、老齢基礎年金額に一切反映されません。

したがって、国民年金保険料の免除を受けた場合、将来受け取る老齢基礎年金が減ってしまうのですが、中には、「後で余裕ができた時に保険料を納付し、受給額を少しでも多くしたい」とお考えの方も多いのではないでしょうか?

そんな方に、ぜひ、ご利用いただきたいのが保険料の追納です。

追納とは、厚生労働大臣の承認を受けて、承認の日の属する月前10年以内の期間に限り、免除を受けた国民年金保険料を納付できる制度です。

延滞金が徴収され、しかも2年以内の保険料しか納めることができない滞納と比べても、有利であることはおわかりいただけると思います。

この保険料の追納は、当年・前年・前々年までは当時の保険料のままですが、それ以上前の分については加算金がプラスされ、古くなるにつれてその額も増えます。

例えば、2017年に免除を受けた場合、2020年度から加算金が上乗せされます。

したがって、できるだけ早めに追納した方がお得です。

国民年金保険料の追納条件

免除を受けた国民年金保険料を追納する場合は、次のルールがあります。

  • 10年以内しか追納できない
  • すでに老齢基礎年金を受給している場合は追納できない
  • 一部免除を受けた場合は残りの部分を納付すれば良い
  • 追納した期間は保険料納付済期間となる
  • 追納した日に保険料が納付されたものとみなされる
  • 年金に全く反映されない、学生納付特例期間・若年者納付猶予期間を優先する
  • その他の免除は、古いものから追納する。ただし、学生・若年者期間を優先すると10年経ってしまう場合は、古い免除を優先する
  • 免除を受けた年度から3年以内に納付すれば当時の保険料ですが、4年度目からは加算金が付き、しかも年度を増すごとにアップする

国民年金の追納と後納を比較

追納に似た制度で後納制度があります。

比較できるように簡単に説明すると、次のとおりです。

国民年金保険料の追納
追納とは、過去10年以内に免除された国民年金保険料を後から納付することです。
国民年金保険料の後納
後納とは、滞納した国民年金保険料を後から納付すること。本来は、時効の規定により2年前までしかさかのぼって納付できませんが、後納制度は10年前(5年前)までさかのぼって納付できます。ただし、時限法のため、期間限定です。

後納制度は、「平成24年10月1日から平成27年9月30日まで(10年前まで納付可能)」「平成27年10月1日から平成30年9月30日まで(5年前まで納付可能)」と、過去2回実施された期間限定の法律であり、この文章を読んでいる時点では終了しています。

今後また施行されるかもしれませんが、とりあえず、気にしなくて良いでしょう。

国民年金保険料の追納手続き・必要書類・提出先

追納に関する手続きは、お住まいの地域の年金事務所で行います。

市区町村役場によっては追納手続きできる場所もありますが、この場合は、年金事務所の窓口になっているだけなので、市区町村役場から年金事務所に回されます。

1. 『国民年金保険料追納申込書』の入手

追納するには、『国民年金保険料追納申込書』を提出しなければなりません。追納申込書のPDFをご自宅のプリンターで印刷するか、年金事務所で入手してください。電話で郵送依頼することも可能です。

 
2. 追納申込書を記入して提出

基礎年金番号が必要なので、年金手帳を用意して記入ください。「氏名・住所・追納したい期間・一括か分割か」を書くだけの簡単な用紙です。記入後、直接または郵送にて年金事務所に提出してください。

 
3. 通知書と納付書が届く

追納が認められると、納付書が届きます。金融機関やコンビニで国民年金保険料を納付してください。

追納・後納は得か損か?

追納や後納をすれば、老齢基礎年金の受給額が増えるので、した方が良いのは間違いありません。

ただし、追納は加算金が必要ですし、後納は延滞金が必要です。

加算額は4年前であればほとんど変わりませんが、9年、10年前ですと約1割くらいになります。

そして、延滞金は年14.6%と高額です。

したがって、長く生きれば追納・後納した方が得ですし、早く亡くなると損することになります。

任意加入被保険者になれば、加算額・延滞金は必要ないので、60歳から65歳まで任意加入することもひとつの方法でしょう。


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