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第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料免除


出産

2019年4月1日から、第1号被保険者が出産して手続きすると、産前産後の一定期間に渡り国民年金保険料を免除される制度が開始しました。

対象者や手続きについて説明いたします。

以前の出産時の年金保険料はどうだった?

公的年金制度の被保険者と保険料の納付は次のとおりです。

問題なのは出産時で、保険料を納付しなくても良い第3号被保険者は別として、第1号被保険者と第2号被保険者は出産前後も年金保険料を納付しなければなりませんでした。

労働基準法で、「6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない」「産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない」と定められているため、約3ヶ月は働けません。

そのため、第2号被保険者が出産した場合、会社を休んで収入がないのに高額な厚生年金保険料を負担しなければならないという理不尽な状況が続いていたのです。

しかし、「子育て支援」を目的として、平成26年(2014年)4月から第2号被保険者の産前産後の厚生年金保険料が、事業主分を含めて免除されるようになりました。

一方、第1号被保険者はその後も産前産後に国民年金保険料を徴収されていましたが、やっと2019年4月から免除制度が開始するに至っています。

出産した第1号被保険者の国民年金保険料が免除される期間

出産した第1号被保険者の国民年金保険料が免除される期間は、妊娠・出産した子供の数によって次のとおりとなっています。

子供が1人の場合
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間
子供が2人以上(多胎妊娠)の場合
出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間

この場合の出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいい、生産・死産・流産・早産を問いません。

免除対象者・保険料免除手続き

産前産後期間の国民年金保険料免除を受けられる対象者と手続きは、次のとおりです。

免除対象者2019年2月1日以降に出産した第1号被保険者
免除の手続き年金事務所または市区町村役場の国民年金窓口に置いてある申請書に必要事項を記入して提出。申請書は、ウェブサイトからダウンロードすることも可能です
申請書の提出先お住まいの地域の市区町村役場にある国民年金窓口
申請期間出産予定日の6ヶ月前から提出可能です。該当者は速やかに手続きしてください
お問い合わせ先年金事務所

手続きしないと免除されないので、該当者は速やかに手続きしましょう。

なお、免除された期間は保険料納付済期間として扱われます。


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