年金生活者支援給付金の受給条件・手続き
世界経済の悪化等を理由に何度も先延ばしされてきた消費増増税が、2019年10月から実施されることが決まりました。
現行8%の消費税が、10%にアップします。
一応、軽減税率が採用されるため、生活必需品は8%のままですが、生活必需品だけを購入して生活するわけではないので、家計に与える影響は少なくありません。
特に、年金生活者には厳しい状況です。
そこで、消費税増税に伴い、経済的弱者を助ける目的で『年金生活者支援給付金』の支給が決まりました。
『年金生活者支援給付金』とは?月額いくら?
2019年10月の消費増税は、数字だけ見ると2%のアップとわずかですが、すでに8%まで積み上がっての2%アップなので、かなり厳しいです。
低所得者ほど、消費増税の影響を受けます。
そこで、日本政府は、一定の条件を満たす年金生活者に対して、消費増税分を補う月額5000円の支給を決めました。
これが、『年金生活者支援給付金』です。
『年金生活者支援給付金』の受給条件(高齢者)
高齢者が『年金生活者支援給付金』の支給を受けるには、次の受給条件をすべて満たさなければなりません。
『年金生活者支援給付金』の受給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 前年の公的年金を含む所得の合計が、88万円以下であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
高齢者への『年金生活者支援給付金』の支給額は、月額5000円です。
『年金生活者支援給付金』の受給条件(障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者)
障害基礎年金または遺族基礎年金の支給を受けている者が『年金生活者支援給付金』の支給を受けるには、次の受給条件をすべて満たさなければなりません。
『年金生活者支援給付金』の受給条件
- 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得が、462.1万円以下であること ※障害年金・遺族年金は含みません
障害等級2級の方と遺族の方には月額5000円が支給され、障害等級1級の方には月額6250円が支給されます。
『年金生活者支援給付金』の受給手続き
『年金生活者支援給付金』は、受給手続きをしなければ支給されません。
対象者には、薄い黄緑色の封筒が届くので、中に入っている『年金生活者支援給付金請求書』に「氏名・フリガナ・電話番号など」を記入して、日本年金機構に返送してください。
2019年4月1日において国民年金を受給している者に対しては、2019年12月中旬が初回の支給日となりますが、10月18日までに返送する必要があります。
手続きは簡単なので、後回しにせず、封筒が届いたらすぐに手続きすることを心掛けましょう。
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