年金手続き代行には委任状が必要!書き方は?
第1号被保険者等が、自分で年金の手続きや相談をできないときは、代理人に任せることができます。
その場合は、委任状が必要です。
年金手続き・相談できる人
年金手続き・相談を行える人は、それぞれの立場により、次のとおりとなっています。
- 第1号被保険者(自営業者等は自分で行う)
- 第2号被保険者(会社員・公務員は会社等が行う)
- 第3号被保険者(会社員・公務員の配偶者は、第2号被験者の会社等を通じて行う)
- 年金受給者(自分で行う)
- 年金相談者(自分で行う)
第2号被保険者とその配偶者である第3号被保険者については、会社や行政が年金手続きを行いますが、それ以外の人は自ら行わなければなりません。
年金手続きの代行
上記で説明したとおり、年金手続き・相談は自ら行うのが原則ですが、病気やケガ、仕事などにより、自分で行えない人がいます。
その場合は、依頼された人が年金手続き・相談を代行することが可能です。
年金手続きの代行をする場合は、次の書類を相談窓口にお持ちください。
年金手続き代行に必要な書類
- 委任状
- 代理人の本人確認ができる書類(運転免許証など)
- 本人の印鑑
- 委任者の基礎年金番号やマイナンバー
委任状は、日本年金機構のサイトからPDFファイルをダウンロードして印刷するか、年金事務所でもらってください。
委任状の書き方
年金手続き・相談の代行に必要な委任状の書き方について、詳しく説明いたします。
委任状の記入
- 委任日に、委任状を書いた日付を記入します
- 受任者(依頼された者)の氏名・フリガナ・関係・住所・電話番号を記入します
- 委任者(依頼した者)の基礎年金番号・氏名・フリガナ・印鑑・生年月日・住所・電話番号を記入します
- 委任する内容の数字を丸で囲む
- 年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法について、受任者か委任者かどちらに交付するか選択
簡単なので、迷うことなくすぐに記入できるでしょう。
どうしてもわからなければ、年金事務所にお尋ねください。
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