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退職後の手続きはいつまで?


退職

会社員(サラリーマン・OL)や公務員になった時は、会社側が各種手続きをしてくれるので、労働者は『年金手帳』や『雇用保険被保険者証』等を会社に提出するだけで良いですが、退職した場合は失業者自身がしなければならない手続きがあり、いつまでに届出を提出するか決まっています。

もちろん、退職時も一定のことについては会社側が手続きしますが、『雇用保険 被保険者資格喪失届』、『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届』だけなので、資格を喪失した後の手続きは自分で行わなければならないのです。

行政は、マイナンバーを導入して手続きの簡素化や収入のチェックをしているので、そこまでするなら退職後も行政側で手続きして欲しいと思わずにはいらせません。

しかし、現状は、退職後に自分で手続きしなければならず、遅れると、まとめて高額な保険料を請求されたり、失業保険がもらえなくなってしまうため、会社を辞めた際は必ず期限までに手続きしましょう。

以下に、退職後に必要な手続きといつまでに提出しなければならないか説明しているので、参考にしてください。

公的年金制度の被保険者種別を変更する

公的年金制度において、会社員・公務員は第2号被保険者ですが、退職すると第1号被保険者となり、届出が必要となります。

したがって、お住まいの地域の市区町村役場の年金課に、『国民年金被保険者種別変更(第1号被保険者該当)届書』を提出してください。

提出期限は、退職した日から14日以内です。

配偶者が働いており、第2号被保険者であれば、その扶養に入って第3号被保険者となることで、国民年金保険料を納付しなくても良くする方法もあります。

年金の扶養に入ると、保険料を納めなくても将来の年金額に反映されるのでお得です。

手続きは、働いている配偶者の会社を通じて行うので、申し出てください。

また、第2号被保険者である配偶者がいない場合は、条件を満たして手続きすることにより、失業者として国民年金保険料の免除を受けられます。

なお、扶養に入っていた主婦・主夫がいた場合は、退職後に第3号被保険者から第1号被保険者へ変更となるため届出が必要で、国民年金保険料も納付しなければならなくなります。

失業保険の手続き

失業保険の正式名称は、雇用保険の『基本手当』です。

離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば支給を受けられます。

失業すれば収入はなくなり生活が大変となりますが、失業保険を受けることにより、次の仕事を探す時間的・金銭的・精神的余裕が生まれるので、かなり助かるでしょう。

ただし、手続きしなければ支給されませんし、受けられる期間が基本的に離職日の翌日から1年間と定められているので、できるだけ早く手続きしてください。

それでも、会社から必要書類が送られてくるのに時間が掛かるので、それまで待たなければなりません。

基本手当の受給に必要な書類

  • 雇用保険被保険者離職票1、2
  • 運転免許証などの本人確認書類
  • 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
  • 認印
  • 本人名義の普通預金通帳

手続きする場所は、住所地のハローワーク(公共職業安定所)です。

国民健康保険に加入するか健康保険の任意継続被保険者になる

日本は国民皆保険です。

したがって、退職後は国民健康保険に加入しなければなりませんが、次の条件を満たせば、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者になれます。

任意継続被保険者になるための条件

  • 資格喪失日の前日まで継続して2ヶ月以上健康保険の被保険者であったこと
  • 資格喪失日から20日以内に保険者に申し出ること

どちらの保険料が安くなるかは人それぞれで違うため、国民健康保険料については市区町村役場で相談し、健康保険料については健康保険組合にお尋ねください。

なお、国民健康保険の届出は14日以内に行わなければならず、仮に遅れても退職時に国民健康保険に加入したと判断され、後からまとめて高額保険料を徴収されるので、提出期限を厳守しましょう。

確定申告の手続き

退職後、再就職しないまま年を越すと、年末調整を受けられません。

したがって、翌年の2月16日~平成28年3月15日に確定申告することになり、これによって払い過ぎた税金の還付を受けられます。

よく分からないという方は、税務署で相談できますし、確定申告の相談会場が設けられるので、そこを利用してください。

ただし、非常に混み合います。

はっきり言って面倒ですが、仕方ないですね。


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