国民年金と厚生年金の切り替え手続き
「就職した時」と「退職した時」は、国民年金と厚生年金の切り替えが必要です。
会社を辞めた時は、自分で行わなければならない手続きがあるので、しっかり理解しておき、速やかに手続きしなければなりません。
国民年金と厚生年金の切り替えとは?
20歳から60歳までは、無職でも第1号被保険者となります。
そして、就職すれば、「20歳から60歳までの期間」に加え、「20歳前の期間」「60歳から70歳までの期間」も第2号被保険者となります。
つまり、20歳から60歳までの間に就職か退職した場合は、第1号被保険者と第2号被保険者の種別変更が必要なのです。
一般的に、このことを「国民年金と厚生年金の切り替え」と言います。
就職時・退職時の国民年金と厚生年金の切り替え手続きは、次のとおりです。
第1号被保険者・第3号被保険者から第2号被保険者に種別が変わりますが、手続きは会社が行います。被保険者は、年金手帳を会社に提出してください。
第2号被保険者から第1号被保険者・第3号被保険者に種別が変わります。会社を辞めてからの手続きなので、自分で行わなければなりません。退職後に年金手帳等を持参して、市区町村役場で手続きしましょう。
なお、会社を辞めた場合は他にも手続きが必要ですが、これらついては「退職後の手続きはいつまで?」で詳しく説明しているので、該当ページでご確認ください。
ちなみに、「20歳前で就職した場合」「60歳から70歳までに就職した場合」は公的年金制度の被保険者資格を取得し、「20歳前で退職した場合」「60歳から70歳までに退職した場合」は、公的年金制度の被保険者資格を喪失します。
被保険者期間の計算方法
公的年金制度の被保険者期間の計算方法は分かりづらいので、例を挙げて説明いたします。
- 公的年金制度(国民年金・厚生年金保険)の被保険者期間は月を単位としており、被保険者資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までを算入します。
- 入社してすぐに退職したような、資格を取得した日の属する月にその資格を喪失した場合、その月は1ヶ月として算入されます。ただし、その後さらに就職した場合は、後の被保険者期間となります。
資格の取得日・喪失日は、被保険者の種別や条件によって違いますが、国民年金の第1号被保険者の場合、誕生日の前日に資格を取得し、60歳の誕生日の前日に資格を喪失することになっています。
つまり、4月1日生まれの場合、20歳の誕生日前の3月から60歳の誕生日前の2月までが被保険者期間となります。
4月2日生まれの場合は、20歳の誕生日が属する4月から60歳の誕生日前の3月までが被保険者期間となります。
さらに、亡くなった場合は、死亡日の翌日が資格喪失日となります。
したがって、4月30日に死亡した場合は、5月1日が資格喪失日となり、4月までが被保険者期間となります。
種別の変更
被保険者の種別(第1号被保険者~第3号被保険者)に変更があった場合、その月は、変更後の種別の被保険者期間となります。
例えば、無職者(第1号被保険者)が、厚生年金保険の適用事業所に就職してサラリーマン・OL(第2号被保険者)になると、その最初の月は第2号被保険者期間となるのです。
なお、同一月に2回以上の種別変更があった月は、最後の種別の被保険者期間とみなされます。
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