国民年金 任意加入の条件・前納・メリットは?
国民年金に加入義務のない者が、自分の意思で国民年金に加入することができる任意加入制度について説明いたします。
国民年金に任意加入することで、保険料の未納期間や免除期間を減らし、将来受け取れる老齢基礎年金額を増やすことが可能です。
国民年金の任意加入被保険者とは?
公的年金制度は強制加入なため、条件を満たせば、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれかに該当します。
しかし、どの条件にも該当しない場合があるのです。
そういった人は、国民年金に任意加入することにより、将来受け取る老齢基礎年金の受給額を減らさないようにできます。
さらに、60歳から65歳までの期間は、厚生年金保険の加入者を除き、国民年金に任意加入できることになっており、満額の老齢基礎年金受給に近づけることが可能です。
この時、60歳以上の厚生年金保険加入者は、保険料負担割合はそれまでと変わらないにもかかわらず、老齢厚生年金には反映され、老齢基礎年金には反映されません。
国民年金に任意加入できる条件
国民年金に任意加入できるのは、第2号被保険者および第3号被保険者を除き、次のいずれかの条件に該当する者です。
- 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の者で、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受給できる者
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の者
- 日本国籍を有し、外国に住んでいる20歳以上65歳未満の者
- 年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の者(特例任意加入被保険者)
一番多いのが(2)で、未納期間・免除期間の保険料を穴埋めするために、国民年金に任意加入します。
(3)は、海外在住で第1号被保険者になれない人が、国民年金の被保険者であり続けるために利用しますが、一時帰国した際は強制加入被保険者となるため、手続きが必要です。
ちなみに、任意加入被保険者期間は、第1号被保険者期間と同じ取り扱いです。
国民年金に任意加入する手続き
国民年金に任意加入する手続きは、「お住まいの地域の市区町村役場の年金課」または「年金事務所」で行います。
手続きに行く際は、次の物をご持参ください。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預貯金等通帳
- 印鑑(銀行印)
任意加入被保険者の保険料・前納
任意加入被保険者は、第1号被保険者と同額の国民年金保険料を納付しなければなりません。
海外在住中の方の保険料の納付は、本人が日本国内で開設している預貯金口座からの引き落としの他、国内にいる親族にお願いする方法があります。
その際、第1号被保険者と同じく前納も可能で、割引されるのでお得です。
保険料滞納すると、いずれその資格を喪失してしまうので、必ず納付してください。
国民年金に任意加入するメリット
国民年金は、20歳から60歳までの40年間(480月)を加入期間としてしています。
しかし、国民年金保険料を滞納したり、保険料の免除を受けたり、海外在住中に任意加入しなかった場合、40年を達成できず、将来、満額の老齢基礎年金を受給できません。
そこで、自主的に国民年金に加入できるようにし、出来るだけ40年に近づけられるようになっているのです。
そして、次のメリットがあります。
任意加入のメリット
- 老齢基礎年金額が増える
- 付加年金を納付できる(特例任意加入被保険者は除く)
- 加入期間中に条件に該当すれば、障害基礎年金・遺族基礎年金を受給できる
- 任意加入した際の国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる
したがって、「海外に行く際」「60歳に達した際」に、条件に該当し、経済的に余裕があれば、国民年金に任意加入することを検討してください。
ただし、任意加入被保険者は、国民年金保険料の免除を受けられません。
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