遺族基礎年金をもらえる人は?遺族の範囲
公的年金制度の被保険者または被保険者であった者が亡くなった場合、支給要件を満たせば遺族基礎年金が支給されますが、遺族だったら誰でももらえるわけではありません。
遺族基礎年金をもらえる人は、「一定の要件を満たす子を有する配偶者(夫・妻)」または「その子」でなければならないのです。
かなり厳しい条件となっていますが、平成26年(2014年)3月までは、遺族基礎年金をもらえる人は妻か子だけで、夫には支給されなかったので、それから考えるとかなり良くなりました。
妻だけを優遇することも差別なので、当然の法改正ですね。
遺族基礎年金をもらうには、下記の「配偶者(夫・妻)の要件」「子の要件」を満たし、遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲に入る必要があります。
遺族基礎年金をもらえる配偶者(夫・妻)の要件
配偶者(夫・妻)が遺族基礎年金をもらうには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 夫・妻である(事実上婚姻関係にある妻を含む)
- 被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた
- 下記要件に該当する子と生計を同じくする
つまり、要件に該当する子がいない場合、配偶者(夫・妻)1人だけでは遺族基礎年金は支給されません。
なお、生計維持の認定として、被保険者と生計を同じくしており、かつ、将来にわたって年収850万円以下、所得年額655.5万円以下であると認められる必要があります。
遺族基礎年金をもらえる子の要件
子が遺族基礎年金をもらうには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 子であること(事実上の親子関係を含まない)
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または、20歳未満であって障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある者
- 現に婚姻していないこと(未成年でも、結婚すると法律上は成人とみなされる)
被保険者または被保険者であった者の死亡の当時胎児あった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、死亡の当時その者により生計を維持していたとみなされ、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたとみなされます。
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