遺族厚生年金の支給停止
2019年03月4日遺族給付
遺族厚生年金の受給権者が、以下のいずれかに該当した場合、その支給が停止されます。
- 労働基準法による遺族補償を受けられるときは、死亡の日から6年間、支給停止されます
- 夫、父母、祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの間、支給停止されます(若年停止)
- 子に対する遺族厚生年金は、妻に受給権がある間、支給停止されます
- 妻に対する遺族厚生年金は、被保険者または被保険者であった者の死亡について、妻に受給権がなく、子に受給権があるときは、その間、支給停止されます
- 夫に対する遺族厚生年金は、子に受給権がある間、支給停止されます
- 遺族厚生年金の受給権者の所在が1年以上不明なときは、他の受給権者の申請により、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止されます
なお、支給を停止された者は、いつでも支給停止の解除を申請できます。
実際の解除は、申請した月の翌月からです。
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