日英社会保障協定について
2006年11月より2010年11月(予定)まで、英国で就労しておりました。
その間 日本の国民年金を納めておりませんが 英国で年金に当たるものを収めておりました。
渡英前は厚生年金を納めており、帰国後、新しい就職先が決まるまでは国民年金を納める予定でおりますが、この度帰国するに当たり、英国で収めていた年金は日本で考慮されるのでしょうか。
もしされるようでしたら その手続きに必要な書類等をお教えください。
よろしくお願いいたします。
質問日 : 2010年10月15日
社会保障協定には、「保険料の二重負担防止」、「年金加入期間の通算」の2つの目的があるのですが、イギリスとの間には前者のみの協定となっております。
したがって、イギリスでの被保険者期間は日本の年金には通算されません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
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