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配偶者のカラ期間について


5X歳会社員です。
昭和5X年4月~現在まで厚生年金に加入しています。

結婚を昭和5X年X月にして現在に至っています。
途中、昭和58年~61年までX国に家族同伴で駐在していました。(この間も厚生年金に入っています)

最近まで地方で単身赴任していたので確認が遅くなったのですが、愚妻の保険料納付期間の内、海外駐在期間の4年間が所謂「カラ期間」のままになっています。

第3号被保険者であり続けているので、保険料は第2号被保険者である私が払っていることになっていると思うのですが、どうすれば訂正してもらえますか?

教えて下さい。

質問日 : 2012年5月29日

会社員や公務員の配偶者の場合、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までは国民年金への加入が任意とされていました。

昭和61年4月1日前の期間(旧法の期間)で任意加入しなかった場合は、受給資格期間の判定には加算されますが、年金額には反映されない合算対象期間(カラ期間)とされます。

おそらく、これに当てはまると思われます。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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