厚生年金保険被保険者証と年金手帳について
年金手帳を受領したか否か不明の状況で、年金手帳が手許にも、会社にもありません。
有るのは、『厚生年金保険被保険者証』と『基礎年金番号通知書』です。
年金手帳の発行はどこで手続きすれば受領できるのでしょうか?
質問日 : 2009年1月9日
結論から言えば、『厚生年金被保険者証 = 年金手帳』です。
厚生年金保険制度が先に施行され、続いて国民年金制度が開始されました。したがって、国民年金が施行される前から厚生年金保険の適用事業所で働いていた方は、被保険者証が年金手帳の代わりとなります。
つまり、Aさんの場合、年金手帳の再交付を受ける必要はありません。
年齢が書かれていないので分かりませんが、おそらく、Aさんは定年間近で、老齢年金の受給手続きにあたり、年金手帳がないことに焦ったのでしょう。
でも、『厚生年金保険被保険者証』と『基礎年金番号通知書』があれば、老齢年金の裁定請求を受けられますのでご安心ください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
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