障害年金と老齢年金の選択について
2012年06月23日障害年金Q&A
翌月で64歳になります。
年金支払いは54歳まで厚生年金(32年間)、54歳以降60歳まで国民年金を支払い続けてきました。
実は55歳から身体障害者1級となり60歳から年金を受給していますが、64歳以降は国民年金分(年10万)が加算されると言われていました。
これを受給するのに手続きが必要と思いますが、手続き用の書類等が全く送られてはきません。
どうアクションをとればいいかご教示ください。
質問日 : 2012年6月23日
考え方が間違っています。
一人一年金の原則により、複数の年金を同時に受給することはできません。
一部例外はありますが、詳しくは年金の併給調整をご覧ください。
ここで、それぞれの年金を比較すると、国民年金・厚生年金保険共に、障害年金1級は老齢年金の1.25倍になっています。
質問文には『身体障害者1級』とだけあり、障害基礎年金の等級が書かれていないのでわかりませんが、もし障害基礎年金1級ならば、老齢基礎年金に変更することにより受給額は減額されます。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。