老齢年金受給者が障害を負った場合について
現在65歳で厚生年金・国民年金を受給しています。
53歳で糖尿病になり現在糖尿病腎症2度です。
将来、透析が必要になるかも知れないのですが、なった場合は障害厚生年金を受給できるのですか。
質問日 : 2010年10月24日
2種類の年金を受給できる状態になっても『一人一年金の原則』で、どちらかを選ぶことになります。
既に受給している場合は、『年金受給選択申出書』に『新たに受ける年金の裁定請求書』を提出して変更します。
どちらの受給額が多くなるかで選ぶと良いでしょう。
例えば、障害等級1級なら老齢基礎年金の1.25倍の受給額になるので、変更した方が良いということになります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
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