第3号被保険者になる条件について
息子の案件です。
結婚して2児を持ち、嫁は専業主婦です。
子は、派遣社員(請負?)で 月17万ほどの手取りだそうですが、嫁は3号被保険者にはなれず、国民年金を支払っている状況です。
正社員でないと3号被保険者になれないのでしょうか?
質問日 : 2010年10月15日
正社員、派遣社員等の雇用形態ではなく、第2号被保険者の配偶者が『第3号被保険者』であると考えてください。
つまり、厚生年金保険に加入している人が第2号被保険者で、その配偶者が第3号被保険者となります。
詳しく書かれていないので分かりませんが、短期の派遣で厚生年金保険に加入していないのではないでしょうか。
(1)初めから2ヶ月を超えて働くことが決まっている、もしくは、2ヶ月を超えて働く
(2)1週間の労働時間が通常の労働者の4分の3以上である
派遣でも、この2つの条件を満たすと社会保険に加入しなければならず、そうなれば配偶者も第3号被保険者となります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。