夫が厚生年金保険に加入していないと妻は?
夫の会社は厚生年金を扱っていないため国民年金に加入しています。
その妻(私)はパートで働いていますが年収は100万程です。
その場合は、夫と妻と別々に国民年金を支払わなければいけないんでしょうか?
妻の年収が130万を越えなければ免除になると聞いたので、一度聞いてみようと思いメールしてみました。
質問日 : 2011年7月12日
AIさんの場合、夫婦双方が第1号被保険者に該当するため、それぞれが国民年金保険料を納付しなければなりません。
第2号被保険者の配偶者が第3号被保険者となり保険料を納付しなくてもよくなります。
つまり、AIの場合、もし夫が厚生年金保険に加入していれば保険料を納付しなくてもよかったことになります。
そして、その状態で130万円未満なら扶養家族として夫の社会保険の適用を受け、130万円以上なら扶養を外れて自分で社会保険に加入し保険料を負担することになります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。